2002-05-30 第154回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
それから、もう一つだけお伺いしたいのは、いわゆる、今度、主病名を一つ決めろというんですが、例えば狭心症、高血圧症、糖尿病、脳梗塞、変形性脊椎症、リューマチ性慢性膝関節炎、骨粗鬆症、左大腿骨頸部骨折、それから臀部褥瘡と、これだけ、九つある病名の中から主病名一つというのは、何を選んだらいいんでしょう。
それから、もう一つだけお伺いしたいのは、いわゆる、今度、主病名を一つ決めろというんですが、例えば狭心症、高血圧症、糖尿病、脳梗塞、変形性脊椎症、リューマチ性慢性膝関節炎、骨粗鬆症、左大腿骨頸部骨折、それから臀部褥瘡と、これだけ、九つある病名の中から主病名一つというのは、何を選んだらいいんでしょう。
○国務大臣(小渕恵三君) 竹下元総理は、本年四月から、変形性脊椎症で病院に入院し治療を受けていると聞いております。
また、循環器疾患、糖尿病などの慢性疾患や変形性脊椎症などの固定疾患、これは更新手続を廃止できないかどうか、そのことについて、二点お伺いをしたいと思います。
椎間板ヘルニアとか変形性脊椎症、あるいは亜脱臼、不安定脊椎、こういったようなものが幾つか挙がっているんですけれども、こういう疾病を持った患者さんがどういうような症状を訴えるのか、どういうところに痛みを感じるのか、その辺をまずお伺いしたいと思います。
しかしながら、人の健康に害を及ぼす可能性のある行為、例えば椎間板ヘルニアとか変形性脊椎症、それから骨粗鬆症、こういうような禁忌対象疾患に対してこういう行為を行うということになりましたら、その行為自体はもう取り締まりの対象になるということでございますし、その広告も指導取り締まりの対象になる、このように思っております。
さらに徒手調整手技によって悪化し得るものということで、椎間板ヘルニア、変形性脊椎症等、まだまだありますけれども、こういうようなものについてはだめですよということなんです。 ところが、医学的に専門的な生理学や病理学、解剖学も勉強していない全く無資格の者がこういったぐいのものを果たして判断できるのかどうか。禁忌対象疾患を医学的な勉強をしていない者が判断できるのかどうか。
しかし、その他は三年更新になっておるんですけれども、例えば七十歳以上になって、ここにありますような疾病、指定疾病というのですかね、例えば変形性関節症とか変形性脊椎症とか、肺気腫とか老人性白内障とか腎炎、ネフローゼ、高血圧症、慢性の虚血性の心疾患、脳出血、糖尿病などなどあるわけですが、これ治りますか。そう考えたら、私は七十歳以上の人たちの言い分というのは無理がないなと思うんです。
私どもがよく見ますのは、大抵変形性脊椎症といったような症状が出ておるようなわけでございますが、そういったように、現在の障害、これがその傷なりそのけがなりに基づいて出てきた障害であるのかどうか、この二つの問題があるわけでございます。
それからうなじの部分ですね、項部痛――うなじの部分の痛いやつです、項部痛七名、変形性脊椎症三名、そのほかいろんな病名で各一名ずつ出ていますね。 これは私は驚くべきことだと思うんです。
これは変形性脊椎症で説明がつく。ところが口の回りのしびれ、これは変形性脊椎症では説明がつかない。しかしこの人は棄却されている。こういう問題が起こる。とにかく手足のしびれだったら変形性脊椎症で説明ができるということで除外されている。 視野狭窄だって、老人性白内障があるから、これは老人性白内障で説明がつくということで棄却されている人があります。
あるいは、私は高血圧症だということで棄却になりましたというふうな方、あるいは変形性脊椎症だということで棄却になりましたという方々、何人か会いました。
それから、水俣病の病状を認めながら、変形性脊椎症であるとか糖尿病であるとか、あるいは脳血管障害などの病名をつけて、これで説明がつくとして棄却をする事例がふえておるわけであります。こういう問題を私は思い切って改めることが必要だと思います。 それから第二に、昭和四十六年の環境庁事務次官通知で示されました審査基準が守られていない。これを守ることが必要であります。
もう一つの熊本の場合にも「主要症状として、知覚障害、運動失調、左側半身不全麻痺、視野沈下、眼球運動異常、脱力、知能・性格障害等が認められるが、詳細な検査結果から判断すると、脳血管障害後遺症、変形性脊椎症(頸部)および白内障によるものと考えられ、水俣病とは認められない。」、したがって、水俣病の方は年もとれないし、骨に異常があってもこれは水俣病でないという形で切り捨てられる。
不自然な姿勢を何時間か継続してとったとか、あるいはいまのような、全く基準にならないようなことが取り上げられて、そして医学上証明が納得できるようなものだ、こういうことで、実際にはこの基準そのものが、この通達で職業病というものはできるだけもう認定しないのだ、ごく限られた、極端に言えば、変形性脊椎症だとか、あるいはまた、骨粗鬆症だとか腰椎分離症だとかすべり症だとか、こういう問題がレントゲンでもって出てきた
それから健康被害のほうは、いま、ちょっといまの説明は、ちょっと事実そうかなと思う点もあるのですが、萩野博士が行なった健康被害の調査では、百二十一名の方が診断を受けて、神経痛が四十六名、それから変形性脊椎症というのが十四名、約半分の人はそういう神経痛とかあるいは脊椎症というものをわずらっているという、これが重金属に関係がありはしないかという点については、さらにそのカドミウムならカドミウムの分析の結果を